労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 業務中に重い荷物を持ち上げてぎっくり腰になった

  • 通勤中に駅の階段で足首を捻挫した

  • 作業中に物が落ちてきて打撲した

  • 機械の操作中に指を挟んでケガをした

労災が適用となるケースについて

倉庫や工場などで働いている方は業務中のケガが心配な方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

業務中や通勤途中にケガをした場合は労災が適用され、労災保険を使用して医療機関や整骨院・接骨院に通うことができます。

この記事では、労災についてわかりやすくご紹介していきます。

 

【労災について】

労災とは労災保険のことで、企業に雇われている労働者が業務中や通勤途中にケガや病気をしたり、障害を負ったり死亡した時に保険金が支給される制度です。
正社員やアルバイトなど雇用形態に関わらず、企業に雇われている労働者すべてに労災が適用されます。

 

労災には業務災害と通勤災害がありますので、それぞれについてご紹介します。

 

●業務災害

業務中に業務が原因で発生したケガや病気、障害、死亡のことを業務災害と言います。

業務とケガや病気との間に因果関係があることが要件であり、業務とは関係ない私的な行為でケガや病気になったような場合は除外されます。

例えば、倉庫で作業中に上から物が落ちてきて、物に当たって打撲をしたような場合は業務災害になり保険金が支給されますが、休憩時間に同僚と悪ふざけをしていてケガをしたといった場合には労災の対象にはなりません。

 

●通勤災害

通勤途中に発生したケガや病気、障害、死亡のことを通勤災害と言い、通勤災害も労災の対象になります。
例えば、通勤途中に駅の階段で足を踏み外して足首を捻挫したような場合は通勤災害になり保険金が支給されます。
なお、私的な行為は労災が適用されず、仕事の帰りに寄り道をして居酒屋に行って、お酒を飲み過ぎて転んでケガをしたような場合は労災は適用されません。

 

中央整骨院の【労災施術】アプローチ方法

労災で当院へ来院される場合、お勤め先の労災担当へ今回の負傷に労災が適用できるかどうかのご確認をお願いいたします。

 

保険の請求や会社への書類等はご用意いたします。

当院は多数の労災施術の実績がありますのでご安心ください。

医療機関へのご紹介も可能ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
    期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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当院のご紹介 About us

院名:中央整骨院・行徳
住所〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2-13-17 1F 境野ビル102
最寄:東京メトロ東西線 行徳駅南口 徒歩2分 千葉銀行横
駐車場:なし(近隣パーキングあり)
                                                                   
受付時間
9:00〜
12:00
- 9:00〜
15:00
- 9:00〜
15:00
15:00〜
20:00
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定休日は水曜日、日曜日。

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