保険施術

健康保険を使って施術を
受けることが可能です

整骨院・接骨院で保険施術を受ける場合、そのケガ(痛む場所)が「いつ(から)」「どこで」「何をしていて」「どのように(けが)なった」といった痛くなった原因が必要です。
痛くなった理由は人それぞれです
はっきり自覚症状がある場合と、何となくいつの間にか痛くなったなど様々です。
原因がわからない方でも、お話しを聞きながら、原因を探っていきます。
合わせて、検査も行い保険適用内か適用外かを決定いたします。
その後、施術の内容に関して説明・提案させていただきます。 実際、スポーツをしていてケガをしたり、家事をしていてぎっくり腰になったり、朝起きて寝違えなどはもちろん、「以前も同じ症状があった」「昔からずっと痛みを繰り返している」なども健康保険を使って施術を受けることが可能な場合もあります。(痛みの原因はその都度違います)
この他にも、交通事故によるケガの施術や、仕事中のケガの施術にも保険(通常は自賠責・労災)が使える場合があります。

各種保険が使える症状とは

  • 朝、起きたら
    寝違えて
    痛くて首を動かせない

  • 引越し作業をしていて
    終わったら
    肩が上がらない

  • 公園で
    ランキング中
    バランスを崩して
    足をくじいた

  • 子どもを
    抱き上げたとき
    腰を伸ばして痛くなった

  • 部活中
    接触プレーで
    バランスを崩して
    膝をひねり痛くなった

  • 車で
    追突されて
    むち打ちになった
    (自賠責保険)

  • 仕事場で
    荷物が落下して
    打撲した
    (労災保険)

  • 急に
    階段の
    上り下りが
    痛くなった

健康サイクルと当院の取り組み内容

 

 

健康保険が使える症状とは?

整骨院・接骨院で保険を使うことができるのは、日常生活やスポーツ中に不意に加わった荷重直接的な外力による損傷、いわゆるケガに対しての施術です。

 

【健康保険を使うことができるケガ】

 

●骨折、脱臼
●捻挫、打撲
●挫傷
●むちうち
●何かしらの原因で急に痛くなった肩・腰
●何かしらの原因で急に痛くなった関節
●突き指

※ケガによっては医師の同意が必要な場合があります。

 

【健康保険が使える可能性がある症状】

次のような症状がある場合はケガをしてることがあります。

ケガの場合は健康保険が適用となります。

 

1.じっとしていても痛い

2.押すと痛い

3.関節の動きが悪い

4.動かすと痛い

5.患部が腫れたり、盛りあがっている

 

整骨院・接骨院で使える保険とは

保険の種類】

 

◆健康保険

日本では国民皆保険制度が導入されているため、ケガや病気になった場合、健康保険を利用し医療を受けることができます。

 

※整骨院・接骨院の場合、靭帯損傷を含む捻挫肉離れなどの挫傷打撲などの外傷(ケガ)に対して、健康保険を使うことができます。

 

また、骨折やヒビ(不全骨折)、脱臼に関しては、緊急を要する場合には応急処置を行うことが可能となっており、医師の同意がある場合には、応急処置に続けて施術を行うこともできます。

 

ただし、慢性疾患に関しては健康保険は使うことができません。

例えば、慢性的な肩こりや腰痛、筋肉疲労の改善やリラクゼーション目的の場合、健康保険を使用しての施術を行うことができません。

健康保険が使えるのは、明確な原因のあるケガに対してのみになります。

 

◆自賠責保険

自賠責保険は正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言い、任意の自動車保険とは異なり、すべての自動車が加入対象となっています。

この自賠責保険の目的は、「交通事故被害者の救済」となっており、被害者は負担が少なく医療を受けることができます。

※整骨院・接骨院においてもこの自賠責保険を使い施術を行えることがあります。自賠責保険が使えるケースの場合、施術にかかる費用を負担することなく施術できる可能性があります。

 

◆労災保険

労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険」と言います。
通勤中や業務中のケガや病気に対して、保険を給付する制度であり、「労働者やその家族を救済する目的」の保険になります。

事業主は、1人でも労働者を雇っていれば基本的にこの労働保険に加入しなければなりません。

 

労働保険の給付対象は、「業務災害」「通勤災害」に適用される場合になります。

 

●業務災害

業務中にケガをしてしまった場合や、過度な業務が原因となり病気になってしまった場合を指します。

この業務災害は、業務とケガとの因果関係が重要となり、業務時間内に、業務が起因となり発生したケガ・病気であるのかを証明する必要があります。

 

●通勤災害

この名前の通り通勤中のケガをしてしまった場合を指します。
基本的に住居と会社との往復でのケガのみ給付対象となり、途中買い物に立ち寄ったときに発生したケガなどは該当しません。

※業務中・通勤中にケガを負ってしまった場合、病院などと同様に整骨院・接骨院であっても労災保険を使い施術を行えることがあります。

 

通勤中・退勤中のケガや勤務中のケガの場合、整骨院・接骨院でも労災保険による補償をうけることができ、施術にかかる費用を負担することなく施術できる可能性があります。

よくある質問 FAQ

  • どのくらいの期間、健康保険で施術を受けることができますか?
    基本は痛めた箇所が回復するまでです。(通常3ヶ月間)
    しかしながら、施術が長引き6か月間以上かかる場合は対象外になる場合がございます。
  • スポーツで骨折したのですが、保険は使えますか?
    健康保険を使っていただき施術が可能です。
    ※骨折に関しては、整骨院・接骨院では、緊急を要する場合、「応急処置」(整復・固定)を行うことが可能となっており、医師の同意がある場合には、その後の施術も継続して行うことができます。
  • 通勤中、駅の階段で転倒したのですが、保険は使えますか?
    労災保険(通勤労災)を使っていただき施術が可能です。
    その際、仕事場への届出が必要です。
  • 体のゆがみは保険使えますか?
    そもそもケガや病気でない場合は、健康保険が使えませんので、自費施術となります。
    現状の姿勢を約3ヶ月をかけて整えるいきます。
  • 頭痛やめまい、自律神経の乱れなどの症状は保険使えますか?
    けがではありませんので、自費施術となります。
    病院での治療にご不満の方に、対応をしていていきます。
  • 半年前から五十肩で保険使えますか?
    痛くなってから1ヶ月以上経っているものは、基本的に慢性疾患にあたり、自費施術になります。
    場合よっては、保険適用の場合がありますのでお問い合わせださい。
  • どのような保険が使えますか?
    健康保険、自賠責保険、労災保険の補償をうけ施術することが可能な場合があります。
    まずはお気軽にご連絡ください。
    スポーツ保険や学校保険の書類作成もおこなっています。

著者 Writer

著者画像
院長:田窪 享典 (たくぼ みちのり)
大東医学技術専門学校 卒業 国家資格取得(柔道整復師)
大阪府堺市生まれ: 千葉県習志野市育ち
スポーツ歴:小•中•高校とサッカー を続けてきました。
ポジションは主にDF (ディフェンダー) 27歳で柔道初段取得
趣味:御朱印集めのために、ウォーキング、自転車、登山など。
某テーマパークにてキャスト2年半経験あり。現在大学生4年。
地域に根差して皆さまの健康に携わって参ります。
お気軽にお立ち寄り、ご相談下さい。お待ちしております。
 

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当院のご紹介 About us

院名:中央整骨院・行徳
住所〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2-13-17 1F 境野ビル102
最寄:東京メトロ東西線 行徳駅南口 徒歩2分 千葉銀行横
駐車場:なし(近隣パーキングあり)
                                                                   
受付時間
9:00〜
12:00
- 9:00〜
15:00
- 9:00〜
15:00
15:00〜
20:00
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定休日は水曜日、日曜日。

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